検索用情報の申出
2025-06-23
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令和7年4月21日から、所有権保存・所有権移転登記の申請に、検索用情報(氏名・氏名ふりがな・住所・生年月日・メールアドレス(任意))を申請書に記載することになりました。
メールアドレスの無い方は「なし」と記載して申請することができますので、親族の方のメールアドレスを借りて用意をする必要はありません。
検索用情報を申出しておけば、令和8年4月から開始する住所変更登記申請の義務を履行したことになります。

例えば、相続が発生して、相続財産である建物については所有権移転登記を行い、検索上情報は申出したとしても、
相続財産でない土地については申出をしない状態となることがあります。将来に引越しをしたときに、建物については住所変更登記をしなくてもよいということになるけれど、土地についてだけは住所変更登記の必要があり、そのようなことを覚えていなければならないのも大変でしょう。
こうした場合には、土地について単独申出として検索用情報を申出しておくことができますので、司法書士にご相談ください。