固定資産税課税明細書の宛先について
2025-12-05

毎年4月終わり頃に、物件のある市役所から、その年の固定資産課税明細書が送付されてきます。
宛先は、その年1月1日現在の登記の名義人宛てです。
相続が発生し、登記の名義人が既にお亡くなりになっている場合には、年内に相続登記の申請をしておけば、次の固定資産課税明細書は相続人の名前(生きて、その物件を取得した方の名前)で送付されます。
今年もあとわずかになりましたが、できれば年内にお手続きすることをおすすめします。