所有不動産記録証明制度がはじまります(令和8年2月2日から)
2026-01-26

所有不動産記録証明制度とは、全国において、その人(または死亡した方)がどのような不動産をもっているかのリストを法務局が交付してくれる制度です。
全国の法務局に、オンラインまたは書面にて申請が可能です。
必要なものは、
①印鑑証明書(発行期限なし)と実印
②マイナンバーカード、運転免許証などの本人確認書類の写し
③過去の氏名や住所を検索条件とする場合に、それを証するもの(戸籍謄本、住民票、戸籍の附票など)
④所有者が死亡している場合には、その所有者との関係のわかる戸籍謄本など
⑤法務局の料金(当事務所ではオンライン請求窓口交付で対応しますので1470円・検索条件1つにつき)
⑥当事務所に依頼する場合、委任状と司法書士手数料
気を付けるべきは、記載した検索用条件のみに基づいて法務局が検索しますので、登記記録上の住所や氏名とぴったり合致していないと検索結果として出てきません。
自宅住所とは異なる地方で、死亡した方が昔に購入した山林などは、住所が古いものになっていることが多いので、そうした場合にはあまり有用ではないです。
死亡した方の不動産については、古い権利証や古い契約証が手掛かりになるので、当事務所には、そうしたものがあれば一緒にお持ちください。