「スマート変更登記」をご存知ですか
2026-05-21
スマート変更登記という言葉をご存知でしょうか。
今年4月1日から不動産の登記名義人は、個人であれば住所・氏名、会社であれば商号・本店所在場所の変更日から2年以内に変更登記をすることが義務となっていますが、ある手続をしておけば、ご自身で登記申請をしなくても、義務違反に問われることがなくなり、法務局が職権で住所等変更登記をしてくれます。この「職権で住所等変更登記をしてくれる」サービスをスマート変更登記と呼びます。
ある手続きとは、
個人の方の場合には、「検索用情報の申出」
会社の場合には、「会社法人等番号の申出」です。
スマート変更登記において、個人と会社で異なることは、上記の手続のほか
個人と異なり、会社の場合には、本店所在場所の変更があったら対象者に「変更登記をしてよいか」の確認をすることなく、職権で変更登記がなされるという相違点があります。
なお、個人の方について、法務局が住基ネットに照会したときにその方が死亡(又は失踪宣告を受けた)したことを把握した場合には、戸籍等の確認を行い、不動産の登記簿で、所有者のお名前の後に符号(♢のマーク)が表示されることになりました。
こちらも今年4月1日から既に開始している制度です。
所有者不明土地問題を背景に、登記制度にさまざまな変更点がなされております。