取扱業務
不動産の相続登記、法定相続情報一覧図の作成
リストの画像土地や建物の所有者がお亡くなりになったとき、不動産の名義を相続人等の名義に変更するのが相続登記です。

 遺言書はありますか?
公正証書遺言書があれば、それを登記申請に用いますので、面談時にお持ちください。
亡くなった方自身が書いた自筆証書遺言書の場合は、家庭裁判所の検認手続からお手伝いいたします。

 遺言書がなく、相続人が複数いる場合には「誰が、どの遺産を取得するのか」、相続人全員の話し合いで決めます。この話し合いで決まった内容をお伺いし、遺産分割協議書を作成いたします。これに相続人全員でご署名押印をしていただき、登記手続きに使用します。

 相続登記では、たくさんの除籍謄本等を集めることになるのが一般的です。相続登記のご依頼をいただけば、登記に必要な除籍謄本等を、お客様に代わって取得し、収集いたします。
府中支局内の不動産だけでなく、遠方にお持ちの別荘や、遠方で空き家にしている実家の名義も、相続登記をしておくことをおすすめします。司法書士は国家資格ですので、日本国内どこの法務局への申請でも代理できます。
 相続登記には期限はありませんが、放っておけばおくほど困難になっていくのが通常です。速やかになさることをお勧めいたしいます。
不動産はないが、預金の相続手続きをするのに除籍謄本などをそろえる必要があるときは、「法定相続情報一覧図の作成」のご依頼をおすすめします。お亡くなりになった方の戸籍・除籍謄本などを取得して、戸籍の束の代わりとして金融機関・税務署などに提出する法定相続情報一覧図を作成いたします。
その他の不動産登記
リストの画像・建物を新築した →「所有権保存登記」
<土地や建物の名義変更をしたい>
・たとえば購入するとき →「売買登記」・子や配偶者などに生前贈与するとき →「贈与登記」
・離婚に伴い、財産分与するとき →「財産分与登記」

<その他にも>
・住宅ローンの返済がおわった →「抵当権抹消登記」・住所や氏名が変わった →「登記名義人変更登記」

その他、不動産に関する各種登記
商業登記
リストの画像・会社を設立したい →「会社設立登記」
・取締役が就任した、重任した →「役員変更登記」
・会社の所在場所が変わった →「本店移転登記」
・会社の商号や目的が変わった →「商号変更登記」「目的変更登記」

その他、会社・法人に関する各種登記
成年後見の申立て手続き
リストの画像認知症などで判断能力が衰えてきてしまった方のために、成年後見の申立て手続きをしたいとき → 必要書類を集めるお手伝いをし、申立て書類の作成をいたします。
希望により、申立て時に家庭裁判所に同行いたします。
登記簿謄本や公図、地積測量図、建物図面の取得代行
リストの画像法務局では不動産登記簿謄本、会社登記簿謄本、各種図面(公図、地積測量図、建物図面)を取得することができます。これらの書類を、代わって取得いたします。
特に、コンピューター化される前の閉鎖登記簿謄本の請求は、管轄法務局でしか取り扱っておりません。

当事務所は東京法務局府中支局の目の前にありますので、府中支局管轄の閉鎖登記簿謄本も、お客様に代わって取得しております。
(お願い)本人確認・意思確認にご協力ください
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