配偶者居住権が始まります(令和2年4月1日より)
2020-02-26
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配偶者居住権(民法1028条)の制度とは、建物の所有者がお亡くなりになったときに、その建物(自宅)に住んでいた配偶者が、居住建物の所有権を取得するのではなく、その使用のみをする権利を取得するというものです。
遺産分割や遺贈により、配偶者がこの配偶者居住権を取得するということが、令和2年4月1日以後に発生する相続や、令和2年4月1日以後に作成する遺言書から可能になります。それぞれ子どもがいる高齢者同士の再婚の場合など様々な活用の場面があるだろうと言われております。
一方で、配偶者が最後まで自宅に住み続けるのなら良いのですが、終の棲家を施設に移すこともあるのなら、配偶者居住権の利用はよく考えてからの方がよいかもしれません。配偶者が自宅に住まなくなったとしても、その配偶者居住権は第三者に譲渡することはできませんし、建物所有者の承諾がなければ賃貸をすることもできないからです。