遺言書保管制度(令和2年7月10日より)
2020-09-04
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遺言書は大きく分けて2通りの作成方法があります。一つは公正証書遺言書、もう一つは自筆証書遺言書です。
自筆証書遺言書は自書さえできれば遺言書本人のみで作成できるので、気が変わったら書き直しもでき、手軽ではあります。
しかし作成した遺言書が、相続人に発見されないままであったり、紛失の可能性もあります。
また死亡したあと、家庭裁判所で検認という手続きを行う必要もあります。
そこで今年7月10日より始まったのが、法務局の自筆証書遺言書保管制度です。保管をしてくれるので紛失の危険はなく、検認手続きも不要となります。
どこの法務局でも扱っているわけではなく、東京では、本局、板橋出張所、府中支局、八王子支局、西多摩支局の5つが指定されています。