住所変更登記の義務化(令和8年4月までに施行)
2022-03-29
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個人の方が住所移転をするときには、市役所にその届を出します。これは多くの方がご存知でしょう。不動産の名義人が住所移転をした場合、市役所に届け出したあとに法務局に住所変更登記を申請しないと、不動産登記簿上は古い住所のままになってしまいます。今のところは、古い住所のままでも何の罰則もありませんし、そのうちまた別の場所に住所移転することもあるかもしれないからと、そのままにする方もいます。不動産を売却する登記をする際に一緒に住所変更登記申請をする方も多いです。
施行日(令和8年4月までの政令で定める日であり、まだその日にちは確定していません)以降は、住所移転後2年以内に住所変更登記を行わないと、5万円以下の過料という罰則の対象となります。
住所を変えたけれどまだ不動産の住所変更はまだという方、今のうちに申請をしておいた方がよいでしょう。
必要な書類は、不動産登記簿上の住所と現在の住所のつながりのわかる住民票や戸籍の附票です。
手続きは司法書士にご依頼ください。