戸籍謄本等の広域交付
2024-06-07
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令和6年3月1日から戸籍謄本等の広域交付が始まりました。
これにより、本籍地以外の市区町村でも戸籍謄本等を取得することができます。
相続登記のためには、亡くなった方の出生から死亡までのすべての除籍謄本及び改製原戸籍謄本を、つながりをつけて取得する必要があります。
時間はかかり申請後に再度取りに行く必要はありますが、市役所にまとめて取ってもらうことができるので、便利になりました。

しかし取れる範囲には制限がありますので注意が必要です。
本人・配偶者・直系尊属(父母または祖父母)・直系卑属(子または孫)はとれますが、傍系(きょうだい)はとることができません。

どのように除籍謄本等を集めていけばよいか、相続登記をご依頼の際にはアドバイスできますので、お気軽にご相談ください。