株式会社の代表取締役の住所非表示
2025-07-28

株式会社に限る制度ですが、代表取締役等は住所非表示措置の申出を、設立の登記、就任の登記、代表取締役等の住所移転による変更の登記など、代表取締役等の住所を登記する場合に同時にすることができます
プライバシーの保護を考えて住所をさらしたくないと考える人には良い制度ではあります
しかし、導入には次の注意点をよく考える必要があります
1 これまで登記した分は非表示にならない
申出をした場合、会社謄本(履歴事項全部証明書等)上の申出をした代表取締役の住所は、例えば「東京都府中市」のように、●●市まで、●●区までの記載となります
しかし、過去に登記した分については、会社謄本にその過去分が載っている間は、これまでどおり住所すべてが表示され、過去の分を非表示にすることはできません
2 追加の書類が必要になる
上場会社以外の場合、非表示の措置をするには、①株式会社が受取人として記載された書面がその本店の所在場所に宛てて配達証明郵便により送付されたことを証する書面等、②実質的支配者の本人特定事項についての供述を記載した書面で公証人の認証を受けたもの等々、通常の登記より追加の書類が必要になります
3 代表取締役の住所が会社謄本では確認できないため、会社が融資を受ける時や不動産を売買する時に手間等がかかる可能性がある
法務局のHPに注意喚起文がのっています
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00210.html#1