登記を死亡者の名義のままにしている方へ(相続登記義務化)
2025-08-04
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「令和6年4月1日から相続登記が義務化されまし!」というニュースが令和6年4月1日当時はよく見かけましたが、最近はニュースとして取り上げられることが少なくなったような気がします。
この法律は3年の猶予期間が設けられているので、実際には令和9年3月末までに相続登記をして、生きている人の名前に書き換えることが必要なのです。
ニュースとしては今は落ち着いているものの、今年度末(令和8年3月末)頃には恐らく「あと1年です!」というニュースが流れ、さらに令和9年3月末近くになると、あわてて登記を行う人達が増えるだろうと予想されます。相続登記には、相続人が話し合い、書類を集めるという作業が必要になりますので、それなりの時間がかかるものです。
相続登記は今のうちにきちんとしておくことが大切です。

ご相談にお見えになる際には、事前に、お電話(042-361-3737)もしくはこのホームページから来る日時をお知らせください。

また、ご相談にお見えになる際には、以下のものをお持ちになるとスムーズです
①亡くなった方の死亡日の書いてある戸籍(除籍)謄本
②毎年4月末頃に不動産がある役所から送付される固定資産課税明細書