権利証を紛失した方へ
2025-08-09

たまに「権利証を紛失してしまったので、再発行したいのですが」というお問合せをいただくことがあります。
その場合、基本的には次のようにお話しています。
①まずは本当に紛失してしまったのか、もう一度ご確認ください。
平成17年以降に発行されている権利証は「権利証」や「登記済権利証」と書いていないことが多いです。
正式名称は「登記識別情報通知」であり、司法書士がお渡しするときには「不動産登記権利情報」という表紙を
つけてお渡ししています。(司法書士事務所によっては別の名称の表紙を付けている場合もあります)
「登記識別情報通知」があるか、「不動産登記権利情報」という表紙のついたものならあるのか、まずは探してみてください。
②それでも無い場合には
権利証には再発行という手続は基本的にありません。不動産を売却等する時には、その登記を担当する司法書士にその旨を早めに伝えてください。
事前通知または本人確認情報の作成をするという、いずれかの手法で対処することになります。
③いま売却等をするつもりはないという方の場合には、
登記情報を取得して、不測の事態になっていないか(きちんと自分の名義になっているか)を、まずは確認するのが良いと思います。
④不動産所有者が死亡したので、相続登記をしたいのだが、死亡した方の権利証が見当たらないと考えてお困りの場合には、
相続登記には基本的には権利証は必要ありません。
詳細はケースにより異なりますので、お気軽に司法書士にお問合せください。